【新ガイドライン】副業・兼業の促進に関するガイドライン公開!

厚生労働省では、「柔軟な働き方に関する検討会」において副業・兼業解禁の準備を進めてきましたが、1月31日に副業・兼業の促進に関するガイドラインを公開しました。

このガイドラインを含む所要の改正が行われたモデル就業規則も同時に公開されています。
このモデル就業規則において新設された副業・兼業に関する規定は、次の通りです。

【モデル就業規則抜粋】
(副業・兼業)

第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

  1. 労務提供上の支障がある場合
  2. 企業秘密が漏洩する場合
  3. 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
  4. 競業により、企業の利益を害する場合

【厚労省WEBサイト(副業・兼業)】http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

弊社でも、上記動向を踏まえたオリジナルの就業規則を作成しています。
行政のモデルとは違って、会社を過剰に規制する定めを除き、運用上必要な定めを加筆しています。
副業・兼業に係る部分に限らず、就業規則の内容が気になる方は、お気軽にご連絡いただけると嬉しいです♪