【雇用均等】パワーハラスメント防止対策の法制化

令和元年(2019年)5月29日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。
これにより、「パワーハラスメント防止対策が法制化」されます。

パワーハラスメントの要素は以下の3つであり、すべて満たすものがパワハラに該当します。
 ① 優越的な関係を背景とした
 ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
 ③ 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
 ※ 適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません。

法改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となりますので、義務づけられた措置の内容をしっかり把握することが重要です。
事業主が講ずべき措置の具体的内容等は、今後指針において示される予定です。

パンフレット「パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!」が公開されていますので、ご確認ください。