キャリア形成促進助成金(人材育成の助成金)

【1事業年度 最大1,000万円も可能 人材育成の助成金の要 キャリア形成促進助成金】

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多くの業界で、人材不足が深刻化し、採用難・定着難に悩まれている事業主様が増えています。

採用を有利に運び、既存の従業員の定着を促す上で、事業主が人材育成支援を行なうことは、非常に有効です。このような事を,重視する事業主様にとって、「キャリア形成促進助成金」は、とても有効な制度です。


【はじめに】

当事務所は、主に雇用(厚労省系)の公的助成金の制度と活用支援を得意としています。
現在、顧問先企業の、9割近くが、何らかの雇用関係の助成金を実際に受給しています

助成金は、「特別なケースのみ受給できるのではなく、本来は、通常の事業活動を営んでいれば、当然に、受給できるチャンスがあるものです。
法人、個人事業主を問わず、原則として業種制限もありません。
新規でお会いするクライアント様のうち、助成金に受給できるケースに該当していても、情報不足で、申請機会を、逸してしまっているという状況がほとんどです。

このような事を、少しでもなくして重要な経営資源たる、「人と資金」の有効活用の支援を通じて、クライアントの経営ビジョン、目標の実現に貢献したい。

このような思いから、当サイトを運営しています。

当事務所へのお問い合わせはこちらです

https://yamada-sharoushi.blogdehp.ne.jp/article/13622537.html


【どんな取組みが助成対象となるのか】

一例を挙げると、未経験者採用、教育訓練、処遇整備(労働時間短縮、賃金評価処遇)

「アルバイト」や「契約社員等」の非規雇用の処遇整備、高年齢者の採用等には、全て、関係する助成制度が存在しています。

また、特定の業種に対して、独自の助成制度が存在しており、後述の「成長分野」に該当する事業主は、助成金受給の選択肢が更に広がります。

厚生労働省管轄の制度で、50種類程、都道府県が実施主体のものも無数に存在しています。
制度は、年度ごとに改定・改廃があるので、当事務所のような専門の支援者を活用しない場合には、現実的に、忙しい経営者様、経営幹部様、院長先生、施設長様にとっては難しいと思われます。

当コンテンツを活用して頂き、少しでも経営にお役立て頂ければ幸いです。


【キャリア形成促進助成金】

「教育訓練(従業員の人材育成)を重視する事業主」であれば、業種を問わず、受給できる可能性が、非常に高い制度です。

制度が複雑であることと、手続きが煩雑なので、活用を諦めてしまう事業主様も多い制度ですが、例えば、「新入社員研修にも活用できる」など、利便性が高いので活用を検討してみてください。

アウトソーシングをご用命の場合には、当事務所に是非ともご相談ください。

助成金と各業界の教育訓練のニーズと制度設計に精通する、社会保険労務士が丁寧に、分かりやすく支援を行なわせて頂きます。


【キャリア形成促進助成金とは、どのような制度なのでしょうか】

本制度を一言で表現すると、次のようにまとめることが可能です。

『原則として、正社員に対して、教育訓練を一定時間数以上、実施する事業主に対して、教育訓練の実施に要する

「①賃金」と「②費用」を助成する制度』

すなわち、ポイントは次の3点です。

  • 原則として正社員に対する訓練であること
  • 一定時間数の実施要件があること
  • 賃金助成と費用助成の2つの助成があること

教育訓練(人材育成)を重視する事業主であれば、受給可能性が極めて高い制度です。

【キャリア形成促進助成金の全体像】

全体として、「10の助成コース」から成る、非常に複雑な制度なのですが、大きく3つの制度から成ります。
全てを説明するのは、文字制約上、難しいので利用頻度が高い制度に絞り、解説をします。

★は当事務所のクライアントの利用件数が多い制度です。

Ⅰ政策課題対応型訓練(合計8つの助成コースから成り立ちます)

①成長分野等人材育成コース(新制度) ★
→医療・介護・福祉、IT、ライフサイエンス・バイオ、環境(エコ)、建設、運輸業、農林水産、健康、環境、医療関係の製造業、フィットネスクラブ等の健康増進施設や、健康授業等をおこなう事業等の事業主が対象となる従業員におこなう訓練です。

※上記事業を、これから将来に向かって行なう場合も対象となる可能性があります。詳しくは、当事務所にお問い合わせください。

②グローバル人材育成コース (新制度)
→海外進出にかかる人材のための訓練

③育休中・復帰後能力アップコース
育児休業中の訓練、復帰後、再就職後の能力アップの訓練

④中長期キャリア形成コース(新制度)
国が指定した専門・実践的な教育訓練講座

⑤若年人材育成コース
採用後5年以内かつ35歳未満の労働者への訓練

⑥熟練技能・承継コース
熟練技能工の指導力強化・技能承継のための訓練(国の認定が必要)

⑦認定実習併用職業訓練コース(唯一OJTによる実施も可能) ★
国の認定を受けた「OFF-JT+OJT」の訓練

※原則として、新入社員研修を想定し、用意された制度です。

⑧自発的職業能力開発コース
労働者が自ら受けた能力開発を事業主が支援した場合の助成

Ⅱ 一般型訓練(①以外の教育訓練が該当します) ★

Ⅲ 団体等実施型訓練(事業主の団体向けの訓練が該当します)

全てを解説するのは膨大なので、Ⅰのコースのうち、特に活用されている★の付く制度と、「Ⅱの一般型訓練」について、本コンテンツでは解説します。

それ以外のものは解説を割愛させて頂きますのでご了承ください。

尚、「グローバル人材育成コース」と「中長期キャリア形成コース」につきましては、大企業様からのお問い合わせが増えております。

後日、詳細なコンテンツをUP予定ですので、今暫くお待ちください。

【助成額一覧表】()は大企業の助成額

支給対象となる訓練 賃金助成 経費助成 実施助成
Ⅰ 政策課題対応型訓練        OFF-JT 800円(400円) 1/2(1/3)
Ⅰ 政策課題対応型訓練認定実習併用型職業訓練のみ OJT   600円
②一般型訓練 OFF-JT  400円 1/3

※「認定実習併用型訓練は「OJT+OFF-JT」を併用した訓練のため、OFF-JTを実施する場合には、OFF-JTの賃金助成と経費助成が受けられる制度です。
OJTのみが対象ではありませんので、ご注意ください。

【支給限度額】

①賃金助成(1人・1コースあたり)・・・1200時間
ただし、認定職業訓練と中長期キャリア形成コースの専門実践教育訓練は1600時間に拡大

②OJT実施助成(1人・1コースあたり)・・・408,000円
※認定実習併用職業訓練コースに限ります。

ポイント)「上記の1人・1コースあたり」のコースという考え方は、前述の助成コースとはことなり、例としてあげると、WEB技術者 「初級コース」、「中級コース」、「上級コース」のように、教育を実施する事業主が任意に設定する、研修のコースのことをいいます。
この訓練コースは、1人・1事業年度3コースまで可能です。

詳しくは当事務所までご相談ください。

【経費(費用)助成の限度額】 Ⅰ政策課題対応型訓練・一般型訓練

支給対象となる訓練 企業規模 20時間以上100時間未満 100時間以上200時間未満 200時間以上
①成長分野等人材育成②グローバル人材育成③育休中・復帰後等能力アップ④中長期的キャリア形成 中小企業 15万円 30万円 50万円
①成長分野等人材育成②グローバル人材育成③育休中・復帰後等能力アップ④中長期的キャリア形成 大企業 10万円 20万円 30万円
上記以外の訓練 中小企業 7万円 15万円 20万円

【1事業所の支給額】

・1事業所が1年度に受給できる助成額の上限・・・500万円
(※認定実習併用職業訓練と認定職業訓練は、1000万円に拡大)


【申請の流れ】

1.「事業内職業能力開発計画」、「年間職業能力開発計画」の策定
「職業能力開発推進者を専任」

2.訓練実施計画届の提出
※訓練実施の最低1ヶ月前までに、1.の書式と各種の添付書類を揃えて提出します

3.訓練の実施

4.支給申請

※訓練終了日の翌日から2ヶ月以内に、支給申請書と添付書類を揃えて提出します

ポイント)実際には「0.事前準備」が大切で、クライアント企業が実際に実施する訓練が、どの助成コースに該当するのか、どのような内容で教育訓練予定を組むのか、各種添付書類 (例)雇用契約書、就業規則、出勤簿、賃金台帳等は適正に管理されているか、このあたりを抜けなく、法律上、事務上の不備なく準備することが大切です。


【利用の多い、主なコースの詳細な説明】

Ⅰ-① 成長分野等人材育成コース OFF-JTのみ 20時間以上の訓練 年齢制限なし
対象者:成長分野等の業務を行なう雇用保険の被保険者
成長分野:医療、介護、情報通信、建設、製造業の一部など
※現時点で成長分野を営んでいなくても、予定があれば受給可能

Ⅰ‐⑤ 若年人材育成コース OFF-JTのみ 20時間以上の訓練 35歳未満かつ入社後5年以内
対象者:入社5年以内かつ35歳未満の雇用保険の被保険者
※業種制限が無いのでⅠに該当しない事業主は、こちらの制度又は一般型訓練を使う事が多い

Ⅰ‐⑦ 認定実習併用型職業訓練コース OFF-JT+OJT 訓練期間6ヶ月以上2年以下
いわゆる「新入社員研修」に活用できる制度です。
4月入社の新入社員研修に間に合わせるためには、2月中に計画を提出する必要がございます。
お急ぎの場合には、当事務所までご依頼ください。

●訓練時間数:1年間の実施の場合には850時間(半年425時間)
●全訓練時間にしめるOJTの割合が2割以上8割以下であること
●訓練終了後に評価シート(ジョブ・カード)により職業能力評価を実施すること

本訓練コースは、対象となる従業員の要件が細かく設定されています。

ご活用をご検討の事業主様は、必ず当事務所までご確認を頂くか、各都道府県労働局にご確認ください。

次のいずれかに該当する者が対象 ※更に細かい要件があります。

(1)新たに雇入れられた雇用保険の被保険者
※雇入れ日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る

(2)実習併用職業訓練計画が国に認定される前に、既に雇用されている次の者
・短時間労働者、契約社員、パートタイマー等で、「通常の労働者正社員」に転換させることを、目的として訓練を受ける者
※通常の労働者への転換日から、訓練開始までが2週間以内である者に限る

Ⅱ 一般型訓練 OFF-JT 20時間以上

Ⅰ 政策課題対応型訓練以外の訓練 業種不問、年齢制限なし
本制度があるので、Ⅰの政策課題対応型に該当しない場合にも、結局のところ、20時間以上のOFF-JTが実施できる事業主であれば、本助成金を受給できます。
※新制度で追加された ②グローバル人材育成コースと③中長期的キャリア形成コースについては、お問い合わせが多いので詳細なコンテンツを後日、公開予定です。


【本制度の活用が向いている事業主像】

  • IT企業(又はIT企業に進出予定の企業)
  • 生命科学等のライフサイエンス系の研究開発業
  • 運送業、旅客業
  • 農業、林業、水産業
  • スポーツジム、スイミングスクール等の健康増進施設の運営
  • 人材の定着に悩む、医療機関、介護事業者
  • OJTにより営業マンを育成する会社
  • エステティッシャン、美容師等の技術習得のためのインターン期間が長い業種
  • 職人、技能工、コンサルティング業界、士業の業界等のスキルや専門性の習得に時間を要する業界
  • 新卒一括採用を行なう業界で、6ヶ月以上の研修期間を設ける会社
  • 海外進出をおこなう企業(既に海外進出をおこなっている企業)
  • 国の指定する、「※成長分野」に進出予定の企業
  • 上記の他、長期間にわたる技能(スキル)や専門知識の習得が不可欠な業種

以上となります。本コンテンツでご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは先はこちらです。
https://yamada-sharoushi.blogdehp.ne.jp/article/13622537.html

【参考)当事務所の実績&サポート体制】
厚生労働省の助成金のプロである社会保険労務士事務所による信頼・安心のアウトソーシング・サービスです。

  • 実績 助成金の年間申請件数 延べ200社超の実績
  • 実績 H27.1現在の顧問先企業数100社超のうち、何らかの助成金の活用割合は9割超
  • トリプルサポート組織
    厚労省系助成金制度に精通する社会保険労務士
    経産省・中小企業が実施する補助金に精通する中小企業診断士
  • 各業界の教育訓練ニーズと研修制度づくりに精通
    (得意な業界 医療・福祉・介護、IT、飲食・宿泊 理美容・サロン、製造業、建設業、ライフサイエンス・バイオ等の研究開発系)
  • 計画届、申請書類は全て作成・届出代行
  • 行政庁からの問い合わせは全て、当事務所が代行します
  • 事前診断は無料、他の同時に受給できる助成・補助金制度も診断
  • 納得かつ分かりやすい報酬体系と安価な報酬設定(エリア最安値 全国の報酬相場をリサーチ済み)

①顧問先企業様は成功報酬 「一律10%(別途消費税)・完全成功報酬型」
「顧問報酬は1万円(別途消費税)から設定させて頂いております」

例)人事労務相談顧問 所在地:池袋・訪問2ヶ月に1度 助成額200万円
ご契約プラン・企業規模等により報酬を細かく設定しております。詳しくはお問い合わせください。

②スポットでご依頼の企業様の場合
「一律20%(別途消費税)ただし、最低報酬が2万円に達しない場合には、2万円(別途消費税)・条件付成功報酬型」

(補足)助成金の受給に際して、必要な法定書式又は体制が未整備の場合には、工数に応じて別途報酬が発生する場合があります。
その際には、初回の受給診断時に見積書により、何が必要なのか、事前の明示を必ず行なわせて頂きます。

(例)労働コンプライアンス体制、雇用契約書、就業規則、労使協定書、賃金台帳、出勤簿、社会保険・労働保険など

【当事務所にご依頼を頂く場合の流れ 業務開始まで 標準3日】

①当事務所までお問い合わせください(お電話、お問い合わせフォーム)

②お電話にて、当事務所の社労士又は助成金コンサルタントが対応させて頂きます

③事前受給診断(必要に応じて機密保持契約を締結)

④受給診断結果+御見積提示(もちろん費用は発生しません)
※お急ぎの場合には、助成金を熟知した社労士が②の時点で、受給可能性をその場で判断することが可能です

⑤必要に応じて、訪問・ご来社による相談

⑥業務委託契約書の締結