障害者の法定雇用率の引き上げ(H25.4.1より)

【障害者雇用率の引き上げ 「平成25年4月1日」からの改正情報】 H24.6.24作成

重要かつ経営への影響の大きい改正です。
この段階で、簡単にポイントを整理します。

「障害者の法定雇用率の引き上げ」

現行「1.8%」→改正後「2.0%」(平成25年4月1日以後)

【原則として、従業員を「50人」以上雇用する事業主は、1人の障害者を雇用する義務】

この変更に伴って、従業員を50人以上雇用する事業主は、法的には、従業員数50人につき障害者を1人雇用する義務を負う事になります。

また上記の義務に加えて、次の①、②も対象となります。

①毎年6月1日現在の障害者雇用状況をハローワークに報告
②障害者雇用推進者の選任(努力義務)

【200人を超える事業主は人数の不足に応じて、納付金のペナルティー】

障害者を雇用していない企業へのペナルティー

「障害者雇用納付金」とは?
法定雇用率(50人毎に1人)を下回っている事業主のうち、従業員数200人超の事業主は、不足する人数に応じて、「納付金」を収める義務が生じます。(※平成27年4月1日からは、100人超の事業主も対象)

「納付金の金額」

不足1人につき、月額5万円(※月額4万円)
平成22年7月から平成27年6月までの減額特例有り(従業員数200人超300人以下の事業主) 

厚生労働省ホームページよりリーフレットはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf

障害者雇用は、職種にもよりますが、現実的には、中小零細企業では、受入が難しい会社も多く、受け入れるにあたって相当な準備も必要です。

また納付額の金額は、負担も大きい事から、どのように対応すべきなのか、正直、分からないという質問を受け事もあります。

当事務所の顧問先企業様には、「特例子会社」を設立されるなど、障害者雇用について、真剣に向き合っている企業様もあります。

また、直接的な雇用は難しい場合には、納付金の減額に結びつくような、アドバイスをさせて頂く事が可能です。

平成27年には、100人超の企業も対象となり、障害者雇用率が2%となっていることから、中小企業も、改正を見越して、準備を進めていきたいところです。

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