高年齢者雇用安定法の対応はお済ですか

高年齢者雇用安定法(高年齢法)の改正が平成25年4月1日より施行されます。
施行まで1ヶ月を切りました。準備を早めに完了しておきたい改正内容です。
本コンテンツでは、施行日までに何をしないといけないのかを簡単に解説します。

巻末掲載のメールアドレスに必要情報を記載の上、当事務所までご連絡を頂いた方は、規程例(Word形式)を差し上げます。(※同業者、周辺士業の方は規程例の依頼はご遠慮ください。)

(作成日 平成25年3月5日 山田社労士事務所)

【4月の改正で変更される主なポイント】

(ア)継続雇用制度の対象者を「労使協定書で除外できる仕組みの廃止」 影響度★★★
(イ)継続雇用制度の勤務先に、「グループ企業等を対象」に含めることがが可能となった。 影響度★
(ウ)高年齢法違反の事業主に対する社名の公表 影響度★ 

【どんな企業が対応が必要でしょうか?】

65歳未満の定年を定めている会社のうち、65歳までの継続雇用制度の対象者について、労使協定書に定める基準とされている企業。
逆に「65歳まで希望者全員が勤務できる会社」は特段の対応が必要ありません。

備考)厚生年金の報酬比例部分の男性の支給開始年齢到達後の特例措置については、平成37年度末までの間、労使協定書に定める基準により対象者を限定する事も可能です。

※引続き労使協定書の基準により対象者を限定したい企業は必ず、「平成25年3月31日までに労使協定書を締結」してください。ここが重要です。

【具体的にはどんな対応が必要でしょうか?】

就業規則の定年や継続雇用制度の定めを変更する必要が生じます。
また経過措置による労使協定書の基準を用いる場合には、絶対的な義務ではありませんが、労使協定書の中身を変更しておいた方が良いと考えます。

(ア)就業規則の定年の部分の定めを変更(定年を65歳に引き上げる企業の場合など)
(イ)継続雇用制度の対象者の定め(労使協定書で定める基準の部分が変更が必要)
(ウ)定年を廃止する会社は、定年の定めを削除

【規程例】

規程例については厚生労働省でも公開されていますが、従業員側に有利な規程になっています。
参考までに厚生労働省の該当URLを添付します。中段付近に規程例が掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/

労使間の均衡がとれた規程例が必要な場合には、3月31日までの間に、下記のメールアドレスまでご連絡ください。解説文付の「当事務所のオリジナル規程例」を差し上げます。


メールアドレス: otoiawase@ff-consulting.net

メールの件名は「改正高年齢法の規程例が欲しい」と入力ください。

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