【裁判例】従来の常識が通用しない⁉同一労働同一賃金

2020年からの同一労働同一賃金法の施行を控え、非正規社員の権利を認める裁判例が相次いでいます。

■非正規社員にも退職金の一部を認める(高裁判決)

2019年2月20日、東京高裁は、地下鉄の売店で販売員をしていた契約社員について、「長期間勤務した契約社員に退職金の支給を全く認めないのは不合理」として、損害賠償を求めた4人のうち2人に45万~49万円の退職金の支払いを命じました。非正規労働者には退職金が支給されないケースが多く、原告側の弁護団によると、支払いを認めた判決は初めてとのこと。

■アルバイトにも賞与の支給を認める(高裁判決)

2019年2月15日、大阪高裁は、大学に勤務するアルバイト職員について、「有期契約社員へは正社員の約8割の賞与があるが、アルバイト職員にまったくないのは不合理だ」とし、労働契約法第20条に違反するとして約109万円の支払いを命じました。弁護団によると、アルバイト職員への賞与支給を認める判決は異例であるとし、「短期間で雇い止めを受ける非正規労働者を救う画期的判断だ」と評価しているとのこと。

このように、これまでは当たり前であった非正規労働者の待遇格差について否定する判決が立て続けに起きました。同一労働同一賃金法の施行は、2020年4月に施行されます。(中小企業の派遣労働者以外を対象とする施行は、2021年4月。)

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