建設業のための助成金 建設労働者確保育成助成金

中小建設事業主様 必見!!
『こんなに使える建設労働者確保育成助成金』 H26.12.20 山田社労士事務所


建設業の雇用に関する助成金は、一般の業種よりも種類が多いことをご存知でしょうか。
雇用政策として、多くの建設労働者のための助成金が用意されています。
制度は複雑で分かりにくいものが正直、多いのですが、役立つ制度揃いとなっております。
是非とも本コンテンツをご活用頂き、積極活用をしてみてはいかがでしょうか。

[こんな建設事業主様にお勧めします]

①建設労働者の人材確保・定着を目指して社内の制度を整備したい
②建設労働者に対して研修を実施したり、講習を受けさせたい
③労災防止の取り組みを進めたい など

この助成金は、建設労働者の採用を改善することや、定着率の改善、職務遂行能力の向上、等を目指す中小建設事業主のための支援策です。

[どんな建設事業主が受給できるの?]

個別の事業主に対する助成と事業主団体に対する助成の2種類があります。

①建設労働者を雇用して建設事業をおこなう者(1人親方と同居の親族のみを使用する建設事業主を除きます)
②建設事業主団体
建設事業主の団体又は連合団体であり、①と②を満たす団体
①建設事業主の割合が50%以上
②雇用保険の保険関係が成立している事業主が割合が50%以上
※実際には、この他に細かい要件がありますので、当事務所までお問い合わせください。

③中小建設事業主の定義
更に以下の中小建設事業主の要件に該当することが必要です。
資本金3億円以下又は労働者数300人以下(労働者数は常時雇用者数)

[どんな制度があるの?]

7つのコースがあり、コースごとに「賃金助成と経費助成」に分れます。
更に、個別の中小建設事業主に対する制度と事業主団体に対する制度に分れます。

<建設労働者確保育成助成金 全体のコース一覧> 

参考)★は当事務所が評価する使い勝手 
★    条件が合えば活用したい
★★  是非とも活用をしたい

1.認定訓練コース(賃金・経費)★ 

都道府県の認定を受けた事業主が実施する訓練。認定を受けるプロセスが煩雑であり、実績や研修人数の要件が厳しいため、この点をクリアできそうならば、是非とも活用したい制度です。

※本制度は事前の計画届の提出が必要です
※本制度は事前の認定が複雑かつ難易度が高いため、ご興味がある方は、まず当事務所までお問い合わせください。

2.技能実習、コース(賃金・経費)★★★  計画不要・技能実習終了日の翌日から2ヶ月以内に申請

会社が技能実習をおこなうと、その日の賃金と経費の両方が助成される制度(賃金助成 1人8,000円/日※上限20日まで)

中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して技能実習を受講させた場合、賃金の一部を助成(経費助成 技能実習の実費相当の9割or委託料の8割)※東北3県の中小建設事業主は10割

中小建設事業主が雇用する建設労働者に対して、「技能実習」をおこなう場合、又は、登録教習機関で行う技能実習を受講させた場合、経費の一部を助成する仕組みです。

〈助成の対象となる技能実習とは?〉以下の全ての要件を満たすことが必要です。

ア 1日1時間以上
イ 技能実習の期間が最長6ヶ月以下であること
ウ 訓練を社内で実施する場合には、指導員の用件は、その実習内容に直接関連する

  • 訓練指導員免許を有する者
  • 1級技能検定に合格している者
  • 労働局長が上記と同等の能力と認める者

<実習内容>

  • 建設工事における作業に直接関連する実習
  • 労働安全衛生法に定める「特別教育」のうち一定のもの
  • 労働安全衛生法に定める危険有害業務従事者に対する安全衛生教育のうち一定のもの
  • 労働安全衛生法のに基づく教習および技能講習のうち一定のもの
  • 職業能力開発促進法に規程する技能検定試験のための事前講習のうち一定のもの
  • 建設業法施行規則に既定する登録基幹技能者講習

3.雇用管理制度コース(定額)★★★ 事前計画必要 計画終了日の翌日から2ヶ月以内に申請

本助成金の中でも比較的利用しやすい制度です。
次の3つのコースの全部又は一部をおこなう中小建設事業主が受給できます。

ア)評価・処遇制度の整備(定額40万円/1事業主)
正社員に対する評価・処遇制度の整備助成です。
例)評価・処遇制度、昇進・昇格基準、賃金体系制度、諸手当制度の整備

イ)研修体制制度の整備(30万円/1事業主)
正社員に対する研修制度を整備

ウ)健康づくり制度の整備(30万円)
正社員に対して法定の健康診断を上回る実施をおこなう中小建設事業主に定額助成

  • 人間ドック
  • メンタルヘルス相談 などの実施

4.若者に魅力ある職場づくり事業(経費助成)★★★ 事前計画必要

※支給申請時期はお問い合わせください。  

ア)建設事業の役割・魅力を伝え、理解を促進するための啓蒙活動
この制度活用のコツは、どのような施策ならば、本制度の趣旨に照らして若者に魅力のある職場づくりが形成できるか検討することが大切です。
現場見学会、体験実習、インターンシップ、求人合同説明会、集団面接会、入職内定者への教育訓練等
→この制度は非常に利用価値が高く、採用関係の費用や内定者教育の費用が助成されます。

イ)労働災害予防等のための労働安全管理の普及等
安全衛生管理計画の作成、工事現場の巡回、災害調査の記録、労災付加給付施策の導入に関する講習会等の実施、安全衛生大会の実施、期間雇用労働者の健康診断
→建設業では恒常的におこなっている安全衛生大会の費用や非正規雇用労働者の検診費用が、助成されます。
労働災害防止という観点から貴社の取り組みが、この制度の助成対象とならないか、まず、一度、確認をすることが大切です。

ウ)技能向上や雇用改善の取り組みについての奨励に関する事業
表彰制度等の構築のコンサルティング費用
表彰状代等が助成

エ)雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業
雇用管理研修に要する費用を助成
経費助成:実費相当額×2/3(上限200万円)
賃金助成:研修受講については8,000円/1日 ※1人6日を限度

本制度のご相談は建設業の労務管理・助成金に精通している当事務所まで、お問い合わせください。いつでも初回相談料は60分まで無料です。