平成29年10月1日 2つのガイドライン・指針の改定について
平成29年10月1日から、2つのガイドライン・指針が改正されました。
一つは、労働時間等設定改善法に基づく『労働時間等見直しガイドライン』、もう一つは、育児介護休業法に基づく『育児・介護休業指針』です。
ともに『指針』なので強制力はありませんが、地域行事や公の職務への参加や、子育て・両立支援を行いやすくするような休暇の与え方をするよう、雇用主に配慮することを求めています。
また、平成30年4月1日から『キッズウィーク』(学校の長期休業日の一部を他の時期に移して、長期休業を分散する制度)がスタートすることが決まっており、これに合わせて労働者も年次有給休暇を取りやすくするよう企業に配慮を求めるという意図もあります。
なお、労働時間等見直しガイドラインの改正に合わせて、厚生労働省は10月を『年次有給休暇取得促進期間』として、集中的な広報活動を行っています。
■労働時間と見直しガイドライン、育児介護休業指針の改正について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000179177.pdf
■10月は年次有給休暇取得促進期間です