職場定着支援助成金(定着率改善の助成金)
【職場定着支援助成金 最大100万円】
(作成日付:H27.6.9 山田社労士事務所)
本コンテンツは国の指定する重点分野(農林水産、医療、介護、情報通信、建設、運輸、環境等)に、該当する事業主様が、評価制度、給与制度、研修制度等の整備をおこなう際に活用できる助成金を、解説しています。読み手は経営者様、院長先生、施設長様、人事ご担当者様等を想定しております。
助成金には非常に細かい支給要件があります。
その点については、当事務所までご相談ください。
【制度概要】
この制度を一言で表現すると、『重点分野に該当する事業主が、賃金評価制度等』を整備(制度化)したことによる助成(最大40万円)と、その後、離職率が制度導入前よりも一定割合以上、改善した場合に60万円の加算が受給できる助成金制度です。合計で最大100万円となります。
評価処遇制度の整備の必要性を感じている事業主様、スタッフの定着率(離職率)が課題となっている、事業主様にとっては価値の高い制度です。
尚、本制度は、「旧中小企業労働環境向上助成金」を改訂した制度です。
旧制度の受給をおこなった事業主様でも一部の助成については受給可能です。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
<詳細な説明 職場定着支援助成金>
この制度は、重点分野に該当すれば大企業等でも支給されます。
<重点分野とは>
国の指定する重点分野とは次のような業種を営む事業主をいいます。主たる事業であることは、問われません。
農林水産、健康増進分野、医療機関、介護施設、福祉施設、情報通信、運輸、産廃、環境建設
(建設業については同趣旨の建設業向けの制度が適用可能です※但し、その場合には、雇用保険の事業の種類が建設業であることが要件となります)
製造については、医療関係、環境関係等の重点分野に該当する製造物を製造していると該当します
詳しくは当事務所までご相談ください。
<制度詳細>
職場定着支援助成金は、「①制度整備助成」と「②定着率の改善の助成」に分かれます。
①は、次の4つの制度整備をおこなった場合に、1事業主に対して支給されます。
(ア)評価・処遇制度(評価制度は賃金制度、昇進昇格の仕組みなど)・・・10万円
(イ)研修体系制度(職種別研修や階層別研修等)を整備すること・・・10万円
(ウ)健康づくり制度(人間ドック、生活習慣病予防検診、メンタルヘルスカウセリング等の実施)・・・10万円
(エ)メンター制度・・・10万円 ※詳細については後述します。
上記の取組みについては、細かく該当するもの、しないものが定められています。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
<目標達成助成=離職率改善の助成>
上記に加えて、定着率が一定の枠内に改善している場合に60万円の加算が受けられます。
「①の制度整備前の1年間」と「制度導入後に1年間」の離職率を一定割合以上下げる事が必要です。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 1 ~ 9人 | 10 ~ 29人 | 30 ~ 99人 | 100~299人 | 300人以上 |
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
【本助成金を活用する場合の流れ】
助成金には大きく「計画提出・認定」と「実行」、そして「申請」というプロセスがあります。
もし順序を誤ってしまったり、計画変更の際に適切に届出をおこなわないと不支給となる場合があります。
各段階ごとにおこなうべき事を正確に把握しておき、先手で準備をすることが必要です。
以下、当事務所が支援する場合を想定した全体の流れです。
[0 事前準備支援]
ある意味最も大事な時期です
事前の制度説明、受給要件をクリアしているかの事前診断、書式の整備レベル、取組む内容と時期の検討
※人事制度と助成制度の両方がわかる社労士をクライアント企業にアサインします。
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[1 計画書作成・届出代行]
実施方針に従い計画書を作成・届出代行します。
助成金の申請書類作成・届出を専門とするスタッフをアサインします
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[2 制度整備・規程化と計画認定]
計画認定後、速やかに制度がスタートできるように制度設計と規程化をすすめます。
制度設計・規程化が必要となり、制度施行日までに労基署に届出が原則として必要となります。
計画認定まで、労働局内で、時間がかかることがあります。
当事務所では、実行の時期の遅くとも2ヶ月程度前の届出を目安にしています。
※大がかりな制度設計の場合には制度導入日を半年から1年後に設定します。
↓
[3 実行]
顧問先企業様の場合には実行段階の進捗管理、スケジュール変更等に対して柔軟な対応が可能です。
実行段階は、申請のために重要です。
申請の際に必要な情報を整理し不足なく手配しておきます。
また人事制度の運用する場合に、実は最も重要なのは実行の後の評価です。
実行フェーズで、問題が生じた場合には助成金のスケジュールを変更してでも、制度の再検討を図ります。
↓
【4 申請】
実際に制度を一定期間、運用した後に実績を報告します。
実施した客観的な記録等を添付して申請をおこないます。
申請期限が非常に短いので、滞りなく申請をおこない支給決定をまちます。
この間、労働局側からの疑義照会等に当事務所が応じます。
※目標達成助成の申請フローについては後日、公開予定です。今暫くお待ちください。
<当事務所の助成金支援の特徴 専門家集団による組織的サポート>
助成金の概要と申請手順はおわかり頂けましたでしょうか。
全てを自社でおこなうことも決して不可能ではありません。
都道府県労働局の助成金の窓口等やハローワークの窓口を活用しながら申請書類を作成することも、有効であると思います。
<当事務所にご依頼を頂く場合のメリット>
- 経営者様、人事担当者様の負担を大幅に省力化できる
- 豊富なノウハウを活用して、最短ステップで確実な受給に結びつける
- 関係諸法令の法令知識、マネジメント知識が豊富で的確なアドバイスを受けることができる
- 助成金の計画書作成から届出、実行中のアドバイス、申請書作成・届出まで全プロセスを委託可能です。
- 助成金を取るだけのアクションではなく、経営ビジョンや目標達成のための計画を策定、実行する過程で、活用できる助成金を特定し、その一連をサポートします。
- この助成金は評価処遇制度の整備という経営的な内容を助成する仕組みです。
- 助成金を受給するよりも、その制度が機能するか否かのほうが、本当は重要です。この点を踏まえた支援をおこないます。
- 組織的サポート体制でムラの無い支援をおこないます。
(例)以下のような分野を専門とするスタッフを揃えています
「評価制度」、「賃金制度」、「キャリアコンサルティング、ジョブカード交付」、「メンタルヘルスカウンセリング」、「メンター制」等、人事の専門家でもなかなか難しい制度を、構築し、運用するのは大変な労力です。一つ一つの制度は本来は非常に組織活性や定着率改善に、有効です。上記の専門性・資格を有するプロフェッショナル集団でサポートします。
<人材採用難を解決するための方策>
重点分野に共通しているることは、「人材不足」という事です。
人材不足は深刻な問題で対応に苦慮されています。
大きく採用の際の「募集の改善」と現在の「従業員の定着率(離職率)の改善」という2つの側面があります。
定着率が良い企業でも新規の募集には苦戦をしている企業も多いのが現下の実情です。
この2つの改善アプローチは共通の部分もあれば、全く異なる部分もあります。
当事務所では助成金活用の際に、両面のアドバイスやコンサルティングも実施可能ですので、お問い合わせください。
【当事務所の紹介】
(株)フロムフローコンサルティング(組織・人事コンサルティングの支援)と山田社労士事務所(社労士事務所)を同メンバーで日々、運営しています。
経営理念は、組織・人事労務の支援を通じてクライアント事業主の業績向上を実現し、ビジョン実現に貢献することです。
中小企業・ベンチャー企業、小規模事業主であると、「人事は不要」というお考えになられるが一般的です。
しかし、小さな組織こそ1人の従業員の貢献がダイレクトに会社業績に反映される事はお感じになられていると思います。従いまして、人事が重要性を増してくわけです。
当事務所が得意とするのは中小企業で必要とされる人事評価・処遇制度の構築と運用支援です。
経営と連動しない人事制度と運用できない人事制度は無意味といっても過言ではありません。小さな会社は1人1人が会社業績に果たすべき役割は高く、仕事の幅も広く責任も大きくなります。従業員の帰属意識や満足度が低下すると生産性が低下し、顧客満足度が低下したり、業務効率が低下することで、会社全体の利益が低下することに繋がります。
小さな企業こそ人事制度が重要なのです。
<当事務所のクライアント層>
成長志向の高い、従業員数100名程度の中小企業様の支援を得意しております。
企業成長のライフサイクルで次のステージを目指す際には、組織と人事の再構築が必要となります。
経営者と経営幹部と一体の立場で、貴社の成長を加速させ次のステージに円滑に進めるための、基盤作りの支援を得意としております。
特に以下の業種は支援が豊富で業界事情や労務管理の特性を把握しており支援が円滑です。
ここ2年ほど、医療機関、介護施設の相談も多く、様々な支援事例もできております。
①医療機関(歯科クリニック、整骨院等を含む)・介護施設
②IT関連・ライフサイエンス
③飲食業、サービス業
④運輸業
【助成金の報酬の設定】 「実に9割超のクライアント企業様は顧問契約を選択されます」
①顧問先企業様の場合 10%
但し、人事制度を構築する場合、就業規則を新規で作成する場合、大幅な改訂をおこなう場合には、別途報酬が発生します。
※解雇要件に該当し、助成金が受給できない場合には報酬は発生しません。
メリット・・・顧問先企業なので情報把握が正確であり、適した制度設計が可能となる他、必要な情報の相互連携が図れるので、クライアント企業にとって負担が少ない。
専門性の高いコンサルタント・社労士の継続的な支援を受ける事ができる。
デメリット・・・当事務所への顧問料が固定費として発生
②スポットでの支援の場合
「20%」 ※着手時に5%を前受けさせて頂きます。
人事制度構築、就業規則等の改訂をともなう場合には別途報酬が発生します
※解雇要件に該当し、助成金が受給できない場合には、提供した作業分の報酬が発生します
メリット・・・・・当事務所の顧問料が発生しない
デメリット・・・必要な情報の連携が無いため、クライアント企業の工数が増える傾向にある。
【助成金制度を活用する前に知って頂きたいこと】
厚労省系の助成金の財源は、主に事業主が納める雇用保険料からなります。
納めるだけでなく、活用するという視点を持つことで、有効活用してみようという意識が働くようになります。
助成を取るために制度を整備するのではなく、経営の視点から経営を良くしようとし、改善しようとした結果、助成金が活用できる場面が多く、本来はこのような受給が望ましい事はいうまでもありません。
これは厚労省系の助成金に限らず経産省等の補助金にも同様の事が言えます。
①原則として返済不要
厚生労働省や都道府県等の自治自体が実施する助成金は、ほとんどこの仕組みです。
但し、経産省系の補助金については、利益が出た場合の返済規定があるのでご注意ください。
②助成対象となる取組みを理解すること
「うちの会社が受給できる助成制度を教えて欲しい」とのご相談を頂くのですが、クライアント企業様が、どのような人事上の経営課題を有し、どのような改善アクションをおこすかにより、受給できる助成制度が、明らかになってきます。
上記の点を考慮せずに助成金受給のためのアクションをおこしても、逆に負担になる、ことも多いので、専門家を活用して、助成金を活用することが自社の利益に繋がるのか、慎重に検討して頂く事が大切であると考えています。
③必要な書式を揃えておくこと
厚労省関係の助成金を受給する上では、多くのケースで以下のような書式を提出する必要があります。
本来は法律で作成し保管すべき義務が課されている書類なのですが実際には整備されていない事も、珍しくありません。その場合には助成金を受ける前段階の整備に時間と労力を要する事が多いので、ご注意ください。
□対象労働者の雇用契約書
□出勤簿やタイムカード、賃金台帳
□労働者名簿
□雇用保険適用事業所台帳
□労働保険申告書の写し
□就業規則、給与規定等
【本助成金の活用が適していると考えられるクライアント像】
□離職率が高く人材が定着しない。組織をあげて離職率改善を実現したい
□評価の仕組みがなく、昇給査定、昇進査定を決める際の公平性・納得性がない
業種別では、IT関連と医療機関、介護施設、運輸業、ライフサイエンス系の研究員、建設業等の人材の確保・定着が喫緊の課題である企業
【経営的意義からみた職場定着支援助成金】
厚生労働省関係の雇用の助成金は主に、「人材育成」、「処遇改善」の場面で受給できることが多いです。
会社は企業目標の達成のために人材募集をおこない、雇用契約を締結し、育成により職務遂行能力を高め、職務配置をおこない「仕事とその目標」を設定します。この過程で、人事異動、昇進昇格、教育、を受けます。
また、仕事をおこなう過程で上司からサポートを受けるのみならず、先輩社員等から人生相談を含めたアドバイスをもらうことが多いです。これがメンター制のイメージです。
離職率には様々な要因があります。
実際には①処遇、労働環境への不満(衛生要因)や人間関係、サポートへの不満等と②更なるキャリア形成をもとめての転職等に分かれることがほとんどです。
当事務所ではこのような点まで含めて、離職率の低下も目指した支援をおこないます。
当事務所へのご相談はこちらまでご相談ください。
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