特定派遣を受けている事業主の方へ

【移行措置終了まで残り1年!!】

平成27年9月30日に労働者派遣法が改正施行され、【届出】による特定派遣という制度がなくなり、【許可】制へ一本化されました。旧法における特定労働者派遣事業者は改正法の【許可】を受けていることにはなりませんが、現在は移行措置として常時雇用する労働者のみ労働者派遣を行うことができることとされています。

しかし、その移行措置の期限は平成30年9月29日まで、あと1年を切りました。

この日以降、改正労働者派遣法の許可を受けずに、特定派遣のままで労働者派遣を行った場合、無許可による労働者派遣になります。

移行措置の終了については、派遣労働者を雇用する派遣元事業主はもちろんのこと、派遣先事業主も十分に注意が必要です。なぜなら、「無許可事業主から労働者派遣の役務の提供を受けること」は、『労働契約申し込みみなし制度』の対象となる違法派遣にあたるからです。

『労働契約申込みなし制度』とは、派遣先が違法性を知り得ながら労働者派遣を受けた場合、派遣先が派遣労働者に対して、派遣労働ではなく直接雇用の契約を申し込んだとみなす制度です。派遣労働者がその申し込みに対して承諾する旨の意思表示をすることにより、派遣労働者と派遣先との間に労働契約が成立し、派遣先は直接雇用しなければならないことになります。

特定労働者派遣事業者から派遣労働者を受け入れている派遣先事業主は、以下のリーフレット(愛知労働局が作成)に記載されたチェックポイントを確認してみてはいかがでしょうか?

■派遣労働者を受入れている派遣先事業所の皆さまへ

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0118/9448/201792810624.pdf

また、現在特定労働者派遣事業者であって、改正労働者派遣法の許可申請を検討されている場合は、ぜひ一度【山田社労士事務所】までご相談ください。