【電子政府】デジタル手続法の可決と電子申請の義務化

■デジタル手続法の可決

2019年5月24日、参議院本会議で与党などの賛成多数により、デジタル手続法(デジタルファースト法)が可決・成立しました。

行政のデジタル化に関して、次の3原則が定められています。
①デジタルファースト:個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する
②ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを不要とする
③コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する
この3原則を法律で明らかにし、個別分野における各種施策も複数の法律を一括して改正して規定します。

デジタル手続法により、国の行政機関に対する行政手続きは、原則インターネットで受け付け可能になります(自治体については努力義務)。
また、行政機関間の情報連携等により入手・参照できる情報については書類添付を不要とするよう規定整備が進められます。

【概要】http://www.cas.go.jp/jp/houan/190315/siryou1.pdf
【要綱】http://www.cas.go.jp/jp/houan/190315/siryou2.pdf

■電子申請の義務化

また、厚生労働省から、「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます」という案内がありました(2019年5月24日公表)。
2020年)4月から、一定の大企業等の特定の法人事業所では、社会保険・労働保険に関する一部の手続を必ず電子申請で⾏うこととされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
【2020年4月から電子申請が義務化(特定の法人)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000511981.pdf