【賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会】第2回の資料を公開

平成32年(2020年)4月の民法一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について「知った時から5年」(権利を行使することができる時から10年)に統一されます。

そうなると、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間(現行2年)も改正民法の事項を適用すべきか、現行の事項を維持するかが問題になります。

仮に、何らかの理由により賃金を遡及して支給する場合、これまでは2年だったところ、5年遡及しなければならなくなる可能性があります。

この問題について、厚生労働省は「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を開催し、議論を行っています。

その検討会の第2回は、法曹関係者からのヒアリングが行われ、賛否の意見が出されました。

【時効5年】改正後の民法を適用すべき(古川景一 弁護士)

「労働契約には該当しない請負契約に基づき労務を供給する就労者の報酬請求権の時効消滅期間については、今回の民法改正により5年間となる。にもかかわらず、労働法の適用対象である労働契約に基づき労務を供給する者の賃金請求権等の時効消滅期間を5年より短縮することについて、理論上、合理的な理由を見いだすことは不可能である。」

 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000193251.pdf

【時効2年】現行の労基法の時効を変更する必要はない。(伊藤昌毅 弁護士)

「労基法の時効は、単に民事上の請求権の行使の時間的限界を画するにとどまらず、刑罰法規としての労基法の対象事項の時間的限界の意味を実質的に有しているのである。従って、単に民法改正があったからといって、つまみ食い的に労基法の時効期間を取り出してその変更を検討するのは失当である。」

 「労基法の賃金請求権の時効(2年)が延長されると、労基法で法定されている記録の保存だけでも大変であるが、将来の紛争への備えということからは、法定されている記録のみならず、業務の指揮命令に関連するあらゆる記録の保存を余儀なくされることとなり、それが時効期間の延長で長期化することの負担は甚大である。」

 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000193252.pdf

今後も検討を重ね、平成30年夏を目途に検討結果の取りまとめが行われる予定です。
議論の動向が注目されます。