【厚労省】GW10連休の労務管理について
天皇の即位の日の2019年5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の2019年10月22日は、国民の祝日に関する法律に基づく休日となります。
また、これらの休日は、国民の祝日扱いとなりますが、国民の祝日にはさまれた日は休日とするという規定により、2019年4月30日と5月2日も祝日法に基づく国民の祝日となります。
これにともない、本年4月27日から5月6日までの10連休になりますが、10連休に関係する労務管理についてのQ&Aが厚生労働省のwebサイトに掲載されています。
Q1.本年4月27日から5月6日まで必ず労働者に休みを取らせなければ、労働基準法の違反となりますか。
A1.「国民の祝日」を休日としなくても、労働基準法違反となるものではありません。労働基準法第35条は、少なくとも毎週1回又は4週4日以上の休日を与えることを義務付けていますが、祝日法の「国民の祝日」に労働者を休ませることを義務付けるものではありません。
Q2.就業規則に「国民の祝日」を休日とする旨を規定している場合は、本年4月27日から5月6日まで必ず休みとしなければならないのですか。
A2.この場合は、「国民の祝日」扱いとなる日は、その職場における所定休日となります。所定休日には、労働契約や就業規則等の定めに基づいて労働(休日労働)させることができます。
詳しくは、下記webサイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03581.html
その他、参考まで。
即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について(平成31年2月25日
即位日等休日法の円滑な施行に関する関係省庁等連絡会議)
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/about/gaiyou/20190225kaigishiryou.pdf