社会保険手続代行
山田社労士事務所では、あらゆる社会保険の所手続きを作成・提出代行いたします。
手続きに、必要な情報をご連絡頂くだけです。
山田社労士事務所では電子申請を推奨しております。
詳しくは政府のホームページをご覧ください。
http://www.e-gov.go.jp/
主な手続き(健康保険組合や厚生年金基金加入の会社様は一部、必要書類が異なります)
① 従業員が入社した場合
届出用紙・・・『資格取得届』
届出先・・・・・各年金事務所(健康保険組合加入の場合には、健康保険組合)
提出期限・・・入社から5日以内
確認書類・・・年金手帳(添付は要しない)
補足)すぐに医療機関を受診する場合『被保険者資格証明書』も併せて作成
①-1 扶養家族が有る場合は更に
届出用紙・・・『被扶養異動届』
届出先・・・年金事務所
提出期限・・・異動があった日から5日以内
添付書類・・・収入を確認できる書類等
①-2 扶養家族に下記の条件を満たす配偶者がいる場合
年収130万円未満
届出用紙・・・『国民年金第3号被保険者資格取得等届』(扶養異動届と同一となっております)
確認書類・・・年金手帳
社会保険取得手続きのポイント▼
- 報酬に含まれるものと、含まれないものがあるので注意
- 被保険者証の交付まで時間を要する場合がある
- 原則として75歳以上の扶養家族は健康保険の扶養に入れない
後期高齢者医療(長寿医療制度)の被保険者となるため
②従業員が退職(又は死亡)した場合
届出用紙・・・被保険者資格喪失届
届出先・・・年金事務所
提出期限・・・喪失日から5日以内
添付書類・・・交付されていた被保険者証
※被保険者証を紛失している場合や回収ができない場合には『回収不能届』