【柔軟な働き方に関する検討会】副業・兼業などに関する報告の案をとりまとめ

厚生労働省は、平成29年12月11日に開催された「第5回柔軟な働き方に関する検討会」の資料を公表しました。

前回の同会で示されたガイドライン等について、寄せられた意見などを反映した修正後の資料を公表しています。

公表された資料のうち、モデル就業規則改訂案の修正では、副業・兼業を禁止又は制限することができるケースをより具体的に示しています。 

  1. 労務提供上の支障がある場合
  2. 企業秘密が漏洩する場合
  3. 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
  4. 競業に当たる場合

👉モデル就業規則の改定案(副業・兼業部分)

また、柔軟な働き方に関する検討会 報告(案)では、労働時間通算の在り方について、次のような意見が記載されていました。

  • 労働時間通算の在り方については、通達発出時と社会の状況や労働時間法制が異なっているという社会の変化を踏まえて、見直すべきである。
  • 副業・兼業にかかる労働時間を適切に把握し、労働時間通算規定などの現行の労働時間ルールを遵守すべきである。

職業能力開発促進法により、会社は労働者の職業能力開発等を図る機会を確保するよう配慮する義務があります。

しかしながら、労働者が“主体的に”キャリアを形成することができる環境を整える政策がすすめられています。

『会社が従業員を従わせる』という労使の関係から、『従業員が自分のキャリアに合う会社を選択する』という関係に

これから急激に変わっていくことでしょう。

会社の業績向上と従業員のキャリアアップの双方を実現できるような人事制度、雇用管理制度を設計・構築するよう検討する必要がありそうです。

👉柔軟な働き方に関する検討会 報告(案)

👉副業・兼業の促進に関するガイドライン(案)