【日本年金機構】添付書類及び署名・押印の省略について
日本年金機構は、管轄の事務センター又は年金事務所に提出する届出等における添付書類及び被保険者等の署名・押印等の取扱いを変更することを発表しました。
変更点は、次のとおりです。
1)60日以上遡及した届出等における添付書類の廃止
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届
・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届
※従来提出していた【賃金台帳・出勤簿】の提出が不要になります。
2)被保険者本人の署名・押印等の省略
・健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
・年金手帳再交付申請書
・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(申出の場合)
・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(終了の場合)
※従来必要とされていた【被保険者本人の署名または押印】を省略できます。
これは、「「行政手続コスト」削減のための基本計画」(平成29年6月厚生労働省決定)に基づき、厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図ることが目的であるとのことです。
詳しくは、下記をご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html