企業内人材育成推進助成金 オリジナル解説書

企業内人材育成推進助成金 徹底解説
『新制度 人材育成を重視する企業のための助成金 25万円~400万円が受給可能』

平成27年度、最も当事務所に問い合わせが多い「企業内人材育成推進助成金」を解説しています。

本コンテンツは当事務所の経営理念にもとづき運営しています。
『組織・人事労務の支援を通じてクライアント企業の成長を加速させる』

作成者 山田社労士事務所

はじめに

平成27年度からスタートした「企業内人材育成推進助成金」の解説となります。
本制度は、原則として業種や企業規模を問わず受給することが可能な助成金です。

活用が向いている企業は、積極的に「従業員のキャリア」を支援していきたいと考えている企業です。
現下のように人材不足が深刻化している状況では、人材獲得、定着の改善のために効果が期待できる取組を支援する制度です。

具体的には、次のような取組を助成により支援しています。
(参考 標準的な受給見込額80万円~180万円/1社 最大受給額400万円/1社)

  1. 従業員に対して教育訓練制度又は②従業員の職業能力を評価する制度の策定(50万円)+実際に制度を適用すると5万円×10人まで(最大50万円)
  2. 国が活用を進める「キャリアコンサルティング制度」を導入して従業員のキャリア意識の相談、キャリア開発を支援(30万円)+実際に制度を適用すると5万円×10人まで(最大50万円)
  3. キャリアコンサルタントを企業内で育成することを支援(最大150万円 15万円×10人まで)
  4. 技能検定の取得推進を支援する制度の策定(20万円)+実際に制度を適用すると5万円×10人まで(最大50万円)

参考)受給見込額180万円 (上記1と2を取組 対象者が10名)

①    教育訓練制度or職業能力評価制度‐50万円
②    キャリアコンサルティング制度‐30万円
③    ①の実施助成 5万円×10人‐50万円
④    ②の実施助成 5万円×10人‐50万円

Ⅰ 制度概要と説明

①  受給対象となる対象事業主は?
次のすべてを満たす事業主が対象となります

□雇用保険適用事業主
□労働保険料等の滞納がない
□労働社会保険諸法令等の法違反が生じていないこと
□計画提出日前6ヶ月間かつ支給申請日前6ヶ月において、事業主都合による離職者を一定割合以上生じていないこと

②  いつまでに、どのような取組をおこなうことが必要か?

(事前の計画提出)
各都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)に次の(ア)、(イ)、(ウ)取組の実施に関する計画を事前に提出して認定を受けることが必要

(認定を受けた計画の実施)
認定を受けた計画に従い実際に取組をおこなうこと

(支給申請)
取組終了後、2ヶ月以内に当道府県労働局又はハローワークに申請をおこなうこと

③  具体的な取組は、どのようなことを行えば良いか?

ア)  教育訓練制度or職業能力評価制度
●教育訓練制度とは?
20時間以上のOFF-JT(座学)による研修(外部の研修機関が実施するもの)を事業主が、従業員に対して実施(※費用は全額事業主負担+受講中の賃金を支払うことが必要)をするための制度を就業規則に規定して実際に受講させること
●職業能力評価制度とは?
「ジョブカード」を用いて、従業員の職業能力を評価する仕組みを作ること
※ジョブカードとは?
厚生労働省が活用推進をしている仕組みで、自己の能力や職業意識を整理するためのシートのことです。
「一定のキャリアコンサルタント」が交付することができます。
※ジョブカード様式4(評価シート)については、クライアント企業の評価対象者が交付することができます。

イ)  キャリアコンサルティング制度
●キャリアコンサルティング制度とは?
労働者が主体的にキャリアプラン(働き方の目標や計画)を考え、それらに即して、働こうとする意欲を高めるための相談

活用により期待できる効果(厚生労働省資料より抜粋)

  • 労働者の仕事に対する主体性を向上
  • 定年退職者等の再就職支援や育児休業者等の復帰を円滑におこなえる
  • 本助成金の活用により、キャリアコンサルティングの実施費用を軽減することができる

ウ)  技能検定合格報奨金制度
●技能検定合格報奨金制度とは?
労働者に技能検定を計画的に受けさせ、合格者に対して報奨金を支給する制度
合格報奨金制度の額については事業主で任意の設定が可能です。

Ⅱ 当事務所が支援する場合の標準的なスケジュール

各当道府県労働局ごとに若干、添付書類や流れが異なる場合がございます。

〈事前準備~計画認定まで 1ヶ月~1ヶ月半〉

  1. 事前診断(企業規模、解雇要件、整備レベル)※事前に整備が必要な場合には、スケジュールが遅れる可能性があります。
  2. 共通 導入する制度を就業規則化
  3. 共通 職業能力体系図(様式4)の作成
  4. 選択 教育訓練実施計画書(様式5)の作成or職業能力評価項目(個票 様式6)の作成+職業能力評価実施計画書(様式7)
  5. 選択 ジョブカード(ジョブカード様式4)の作成 クライアント企業内で作成可能(教育訓練制度or職業能力評価制度を実施する場合に必要)
  6. 共通 企業内人材育成推進助成金 制度導入適用計画届(様式1)
  7. 共通 職業能力開発推進者の選任
  8. 添付書類受領
    □中小企業事業主であることを確認できる書類(登記簿謄本の写)
    □制度導入前の就業規則・給与規程
    □制度を規定した後の就業規則・給与規程(案)
    □雇用保険適用事業所台帳の写 
    □労働保険年度更新申告書の写
  9. クライアント企業より申請書類に押印を受領
  10. 東京労働局(又はハローワーク)に提出
  11. 計画届出後、約1ヶ月後に認定通知〈実施期間 取組む内容により1ヶ月~6ヶ月程度〉
  12. 導入する制度を記載した変更後の就業規則を労働基準監督署に届出
  13. 認定を受けた計画の実施
    ア)教育訓練制度を実施する場合 
    →計画期間内に教育訓練に要する費用の支払が完了している必要
    イ)職業能力評価制度を実施する場合
    →計画提出時に、中央職業能力開発協会が公開している「職業能力評価基準」を基本的には用いて職種ごとの職業能力評価基準を策定しておき、実施期間内に実際に評価(ジョブカード様式4を用いる)することが必要
    ウ)キャリアコンサルティング制度 ※ジョブカードキャリコンは不可
    →外部のキャリアコンサルタントを活用して実施した場合には、費用を支払ったことを証明するための証憑が必要
    エ)キャリアコンサルタントを育成する場合
    →キャリアコンサルティング制度導入の後、育成が可能となる。対象となるキャリアコンサルティング講座は厚生労働省HPを別途参照
    育成にかかる費用を負担したことを証する証憑が必要
    オ)技能検定合格報奨金制度を実施する場合
    →技能検定を受講する費用を負担したことを証する証憑が必要+合格時に合格報奨金を支給した実績が必要
  14. ジョブカード(様式4)を用いた評価の実施
    ア)教育訓練制度を実施した場合:受講によって取得した職業能力を「ジョブカード4」を用いて教育訓練機関が評価する 
    イ)   職業能力評価制度を実施した場合:能力評価を「ジョブカード4」を用いて社内の評価者が評価する
  15. 実施終了
    〈支給申請 支給申請の準備2~3週間程度 申請後から支給決定までの期間は現時点では不明〉
  16. 解雇要件等の確認
  17. 共通 支給申請書類(様式10)
  18. 実施した取組ごとに対応する支給申請書類を作成
    ア)教育訓練制度を実施した場合 支給申請書類(様式11)
    イ)職業能力評価制度を実施した場合(様式12)
    ウ)キャリアコンサルティング制度を実施した場合(様式13)
    エ)  技能検定を実施した場合(様式14)
  19. 実施した取組ごとに対応する支給申請書類を作成
  20. 添付書類の手配
    □共通 対象労働者の労働契約書(又は労働条件通知書)
    □共通 対象労働者の出勤簿等(計画の実施日が属する月から終了日が属する月まで)
    □共通 対象者労働者の賃金台帳(同上)
    □共通 制度導入後の就業規則
    □選択 教育訓練制度を実施した場合には、費用の支払いを証明できる書類(証憑など)
    □選択 キャリアコンサルティング制度 キャリアコンサルティングにかかる費用を負担したことを証明する書類
    □選択 キャリアコンサルタントを育成した場合
    □選択 技能検定合格報奨金制度
  21.  クライアント企業より申請書類に押印を受領
  22. 都道府県労働局又は公共職業安定所に支給申請書を届出
  23. 労働局等からの疑義照会、追加要請等の対応
  24. 支給決定

Ⅲ 当事務所の支援体制及びサポート内容

2, 事前準備~計画認定~実施~申請にかかる書類作成及び行政官庁への書類の提出代行、行政官庁からの質問に対する回答等を一貫して当事務所が支援します
3, スタッフ7名のうち、助成金を熟知しているスタッフが実に半数以上の社会保険労務士事務所&人事コンサルティング企業です。
4, キャリアコンサルタント資格を有するスタッフが複数名在籍
キャリアコンサルティングの実施、ジョブカードの実施等がスムーズ
5, 顧問先企業数100社の実績、助成金申請件数は年間200件以上の実績があり、豊富なノウハウを有しています。従業員1名のスタートアップのクライアント企業様から1000名超の一部上場企業まで幅広い支援実績
6, 採用から退職までのワンストップ支援
単に助成金の受給を支援するだけでなく、経営と人事という視点から本助成制度の活用方法をコンサルティングします

Ⅳ 当事務所にご依頼を頂いた場合の報酬基準

ア)スポット支援型
本助成金の活用支援のみをご依頼頂く場合のプランとなります。

  • 着手金無し
  • 計画認定時報酬(3万円×3制度 別途消費税)
  • キャリアコンサルティング実施費用 60分/1人 1.5万円(別途消費税)
  • 成功報酬 20%~25% ※取組をおこなう制度により変動します。

上記の他、本助成金を受給する上で労働法、社会保険各法等のコンプライアンス体制の整備が必要な場合には、別途報酬が発生する場合がございます。
※2回までのクライアント訪問による対面相談が付帯しています。

イ)顧問契約型 ※プランは以下の②に準じます。

  • 着手金無し
  • 計画認定時報酬無し
  • キャリアコンサルティング実施費用 60分/1人 1.5万円(別途消費税)
  • 成功報酬 10%~15%

当助成金の報酬とは別に顧問契約が必要となります。
顧問料については、委託内容とクライアント企業の人数規模等に応じて御見積をおこないます。
※顧問契約の付帯サービスにより定期訪問による対面相談が可能です。

労働法、社会保険各法等のコンプライアンス体制の整備が必要な場合であっても別途費用が生ずることはありません。

〈顧問契約プラン 一覧〉

  1. スタンダード型(経営・人事相談+社保・労保の手続書類作成・提出代行+助成金活用支援)
  2. スタンダードplus(上記に給与計算代行業務を加えたものです)
  3. 「アドバイザリー型」or「コンサルティング型」or「補助金・助成金型」

(1,から社保・労保の手続書類作成・提出代行を除いたプランで、アドバイザリー型とコンサルティング型で支援内容が異なります)

Ⅴ 当事務所へのアクセス

山田社労士事務所 同 株式会社フロムフローコンサルティング
郵便番号 171-0022 所在地 東京都豊島区南池袋2-26-5 アイアンドイー池袋ビル 3F
電話番号 03-5911-1031