求人票で明示することが義務付けられた項目が増えます!
【職業安定法の改正に関する各種リーフレットを公開(厚労省)】
職業安定法の改正に伴い、平成30年1月1日から労働者の募集や求人申し込みの制度が変わります。
職業安定法において、求人票に最低限明示しなければならない項目が定められていますが、今回の改正により、次の項目が追加されました。
▼試用期間
▼裁量労働制を適用する場合
- 裁量制度を適用する旨
- 労働したものとみなす時間数
▼一定時間分の割増賃金(固定残業代)を設定する場合
- 固定残業代の額
- 固定残業時間数
- 固定残業代を除外した基本給の額
- 固定残業時間を超える時間外、休日及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことの明示
…など
詳しくは、リーフレット「労働者を募集する企業の皆様へ」をご確認ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html